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相続税と贈与税の基礎知識

目次

相続税と贈与税の基礎知識 ~税金のことと民法のこと~

1)続と贈与の違い

税金の話をする前に相続と贈与という「法律行為」について説明します。
相続は、個人が死亡した場合に一定の親族関係などがある者に財産上の権利義務を引き継がせる行為をいいます。
贈与は、当事者の一方が他方に対し財産を与える意思表示をし、それを受ける方が受諾の意思表示をすることにより成立する法律行為です。
つまり、誰かが死亡すると自動的に「相続」は開始されますが、「贈与」は与える者ともらう者の契約ですから、知らない間に贈与がされるということは通常はありません。
ですから、乳幼児などに対する金銭の贈与をしても法律上は原則的に無効となります。
小さな子供にはお金の価値は分かりませんからね。
時々見かけることですが、子供が生まれたからあるいは孫が生まれたからといって、その子供や孫名義の通帳を作ってその親や祖父母が貯金してあげるということは、上で書いたように法律的には無効となり、その預金は子供、孫のものになりません。
つまりその子供、孫名義の通帳に親、祖父母のお金が貯金されているだけということです。
これを避けるためには、その親が子供を代理して贈与を承認する=親権代理という行為を通すことにより有効と
なります。
そしてその証拠を残すために、親権代理行為を記載した贈与契約書を作るといいでしょう。

2)相続

相続税の計算は相続により誰がいくら財産をもらったかというように、もらった人をベースに計算するのではなく、亡くなられた方の全ての財産がいくらであったかにより計算します。
また財産の分割の方法ですが、いわゆる法定相続分にこだわる必要は全くありません。
遺族の方全員で協議した分割の方法が優先されます。
分割方法の優先順位は、遺言書➡遺産分割協議➡法定相続分となります。
1)に書いたような無効な贈与(親権代理がない小さな子供に対する贈与)があったような場合には、その財産は元々の「贈与をしたつもりの人」のもののままですから、その方がお亡くなりになった際の相続財産に含まれることになります。

3)贈与税

贈与税は相続税とは異なり、1年の間で誰がいくらもらったかにより計算されます。
ご存じのように基礎控除という制度があり、これは1人1年間につき110万円です。
連年贈与という毎年同額を贈与し続けていると、税務上認められないという考え方を聞いたことがありますが、これは誤解です。
毎年同額贈与を続けてもそれが原因で贈与が認められないことはありません。
また、扶養義務者間での扶養義務に基づく金銭などの贈与は贈与税の対象になりません
つまり上記110万円の基礎控除とは別計算で贈与できるということです。

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