- 連休中に休日出勤してもらった従業員には、必ず35%増しの休日出勤手当が必要になりますか。
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法定休日の出勤でなければ35%増にする必要はありません。
また、週40時間以内の労働であれば休日出勤であっても基本的には25%の割増率も不要です。
ただ、就業規則に割増賃金を支払うと定めている場合は、就業規則に則ることになります。-解説-
労働基準法には、次の3種類の割増賃金が定められています。
・1日8時間・1週40時間(いわゆる法定労働時間)を超えて労働した場合に、25%増の時間外労働割増賃金
ただし、月60時間を超えて労働した場合は50%増の時間外労働割増賃金・夜10時から翌朝5時までの間に労働した場合の、25%増となる深夜労働割増賃金
・法定休日に労働した場合に、35%増となる法定休日労働割増賃金
また法定休日とは、1週に1日か、起算日を特定した4週に4日もうける休日をいいます。
この法定休日に労働させた場合(言い換えると、法定休日を与えることができなかった場合)に法定休日労働割増賃金が発生します。
では連休に出勤した場合に法定休日労働に該当するかというと連休全てを出勤していれば、そうなるかとも思いますが他に休日を与えられているなら、法定休日労働には該当しないことになります。
ただし、休日出勤をした週に既に法定労働時間の上限まで労働している場合には、時間外労働割増賃金が発生することもあります。
さらに、ここまでは原則的な考え方になりますが、会社ごとの就業規則の内容によってその取扱いがことなることがあります。
例えば、『休日(法定休日か否かを問わず)労働はすべて35%増とする。』と就業規則に定められていれば、いわゆる法定休日労働に該当しなくても、35%増の割増賃金を支払う必要があります。
貴社の就業規則がどの様に定めてあるかをよくご確認ください。
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